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2018/02/09

神宮親謁の儀・皇大神宮大御饌供進祝詞

官報・昭和三年十月二十七日
内務省令第三十七号/即位礼及大嘗祭ノ当日並即位礼及大嘗祭後神宮ニ親謁ノ儀ノ当日神宮ニ於テ行フ祭祀ニ関スル件左ノ通相定ム

 第三 即位礼及大嘗祭後神宮ニ親謁ノ儀ノ当日大御饌供進ノ儀ヲ行フ其ノ祭式次第ハ神宮新嘗祭大御饌供進ノ儀ノ祭式次第ニ準ス其ノ祝詞左ノ如シ

 一 皇大神宮大御饌供進祝詞

度会の宇治の五十鈴の川上の下つ磐根に大宮柱太敷き立て、高天原に千木高知りて、皇御孫命の称へ辞竟へ奉る、掛けまくも畏き天照坐皇大御神の大御前に恐み恐みも白さく、天皇命は天つ神の御子随らも高天原に事始め給ひて、遠皇祖の御代・御代、天皇御子の生れ坐さむ弥継継に天の下知ろし食し来る次第と、此月の十日の日に天つ日嗣、高御座に即かせ給ふ大御典を行はせ給ひ、同じき十四日の日に大嘗祭を行はせ給へるに依りて、明治天皇の天地と共に易るまじき常典と定め給ひ、掟て給へる法の随に、今日の生日の足日に大御親ら皇大御神の大御前を拝み奉り給ふに依りて、大御饌・大御酒、海川山野の種種の物を横山の如く置き足らはして進らくを、平けく安けく聞し食して、皇大御神の見霽し坐す四方の国は、天の壁き立つ極、国の退き立つ限、青雲の靄く極、白雲の墜居向伏す限、青海原は舟艫の至り留まる極、陸路は馬の爪の至り留まる限、狭き国は広く、峻しき国は平けく、遠き国は八十綱打ち懸けて引き寄する事の如く依さし奉り給ひ、幸はへ奉り給ひて、天皇命の大御代を手長の大御代と、ゆつ磐村の如く立ち栄えしめ給ひ、親王等・諸王等を始めて、食国天の下の国民に至るまで長く平けく、護り恵み幸はへ給へと、恐み恐みも白す
相殿に坐す大神等にも、大御饌・大御酒進らくを、平けく安けく聞し食して、守り奉り、幸はへ奉り給へと、恐み恐みも白す
 別宮以下各宮社ノ大御饌供進祝詞ハ正宮ノ大御饌供進祝詞ニ準ス

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