官報・大正三年八月二十八日
内務省令第十九号/大正三年八月内務省令第十七号ニ依ル府県社以下神社ニ於テ行フ宣戦奉告祭祝詞左ノ通定ム
宣戦奉告祭幣帛供進使祝詞
掛けまくも畏き某神社の大前に官(職)位勲功爵氏名恐み恐みも白さく、此度、天皇命の大命以ちて、独逸国に対ひて戦を開き給ふが故に、此の事の由を告げ奉らくと某道府県(郡市区町村)より献奉る礼代の幣帛を、平けく安けく聞し食して、皇大御国に射向ふ寇等を速けく討ち平け給ひて、天皇命の大御稜威を弥高に弥広に輝かしめ給ひ、東の洋の国国安く穏に在らしめ給ひ、堅石に常石に守り幸へ給へと恐み恐みも白す
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