官報・大正五年十月二十五日
内務省令第十二号/立太子礼当日神宮ニ於テ行フ祭祀ノ件左ノ通定ム
(第二、祝詞左ノ如シ)(二 皇大神宮・豊受大神宮奉幣祝詞)
度会の宇治の五十鈴の川上(度会の山田原)の下つ磐根に大宮柱太敷き立て、高天原に千木高知りて、称へ辞竟へ奉る、掛けまくも畏き天照坐皇大御神(豊受大御神)の大御前に恐み恐みも白さく、
八十日日は有れども今日の生日の足日に、天皇命の大命以ちて、食国の法の随に有るべき政と為て、裕仁親王を皇太子と立て給ふ大御礼を行ひ給ふ事の由を、告げ奉らしめ給はくと、官位勲功爵氏名を奉遣し給ひて、大幣帛献奉らしめ給ふ状を、平けく安けく聞し食して、天皇命の大御代を手長の御代の厳し御代と常石に堅石に斎ひ奉り幸へ奉給ひ皇太子命の大御身を夜守り日守りに守幸給ひて御徳は高く広く御寿は長く遠く大坐坐さしめ給ひ親王等王等を始めて天の下の国民に至るまで五十橿八桑枝の如く立栄えしめ給へと恐み恐みも白す
別宮以下各社ノ奉幣祝詞ハ皇大神宮豊受大神宮奉幣祝詞ニ準ス
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