官報・昭和元年十二月二十八日
内務省令第二号/大喪中ニ於ケル官国幣社以下神社大祭式左ノ通定ム(第二 府県社以下神社祭式)
祈年祭社司(社掌)祝詞
掛けまくも畏き某神社の大前に社司(社掌)位勲功爵氏名恐み恐みも白さく、今年の御年始め給ふに依りて、大前に斎まはり清まはりて献奉る御食は和稲・荒稲に仕へ奉りて、御酒は甕の上高知り、甕の腹満並べて、大野の原に生ふる物は甘菜・辛菜、青海原に住む物は鰭の広物・鰭の狭物、奥つ藻菜・辺つ藻菜に至るまでに置き足はして、今日の生日の足日の朝日の豊栄登に、此の某道府県(市町村)より宇豆の幣帛捧げ奉らくを平けく安けく聞し食して、皇神等の依さし奉らむ奥つ御年を始めて草の片葉に至るまで、作りと作る物共を悪しき風、荒き水に相はせ給はず、豊かにむくさかに成し幸へ給ひて、天皇が大朝廷を始めて天の下の国民に至るまで、弥遠に弥広にいかし八桑枝の如く立ち栄えしめ給へと、恐み恐みも称へ辞竟へ奉らくと白す
神饌幣帛料の供進なき神社に在りては此の某道府県以下十八字を削り「称へ辞竟へ奉」の四字を加ふ
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