官報・昭和元年十二月二十八日
内務省令第二号/大喪中ニ於ケル官国幣社以下神社大祭式左ノ通定ム(第二 府県社以下神社祭式)
新嘗祭社司(社掌)祝詞
掛けまくも畏き某神社の大前に社司(社掌)位勲功爵氏名恐み恐みも白さく、今年の新嘗祭仕へ奉らしめ給ふに依りて、皇神等の成し幸へ給へる八束穂の秋の初穂を、御食・御酒に仕へ奉りて、山野の物は甘菜・辛菜、海川の物は鰭の広物・鰭の狭物、奥つ藻菜・辺つ藻菜に至るまでに置き足はして、此の某道府県(市町村)より宇豆の幣帛捧げ奉らくを聞し食しうづなひ給ひて、天皇命の大御代を厳し御代の足御代と、万千秋の長五百秋に、平けく安けく斎ひ奉り幸へ奉り給ひ、親王等・諸王等を始めて、天の下の国民に至るまで、撫で給ひ恵み給ひて、いかし八桑枝の如く立ち栄え仕へ奉らしめ給へと、恐み恐みも称へ辞竟へ奉らくと白す
神饌幣帛料の供進なき神社に在りては此の某道府県以下十八字を削り「献奉」の二字を加ふ
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