官報・昭和三年十月二十七日
内務省令第三十七号/即位礼及大嘗祭ノ当日官国幣社以下神社ニ於テ行フ祭祀ニ関スル件左ノ通定ム
大嘗祭当日祭幣帛供進使祝詞
掛けまくも畏き某神社の大前に官(職)位勲功爵氏名、恐み恐みも白さく、天つ日嗣、高御座の業と、食国天の下知ろし食す大御代の始の大御典と、天つ御饌の長御饌の遠御饌と、天皇命の大嘗聞し食すに依りて、某道府県(市町村)より献奉るうづの幣帛を、安幣帛の足幣帛と平けく安けく聞し食して、豊明に明り坐さむ天皇命の大御代を、万千秋の長五百秋に聞し食さしめ給ひ、天皇が大朝廷を始めて、天の下の国民に至るまで、弥高に弥広に五十橿八桑枝の如く立ち栄えしめ給へと、恐み恐みも白す
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