官報・昭和元年十二月二十八日
内務省令第二号/大喪中ニ於ケル官国幣社以下神社大祭式左ノ通定ム(第二 府県社以下神社祭式)
例祭社司(社掌)祝詞
掛けまくも畏き某神社の大前に社司(社掌)位勲功爵氏名恐み恐みも白さく、高天原に神留り坐す神漏岐・神漏美命以ちて、天つ社・国つ社と称へ辞竟へ奉る中に、此の大宮を静宮の常宮と鎮り坐す大神の広き厚き恩頼を尊み奉り仰ぎ奉りて、一年に一回仕へ奉る常の例の今日の御祭に、大前に斎まはり清まはりて御食・御酒、種種の物を献奉り置きて、此の某道府県(市町村)より宇豆の幣帛捧げ奉らくを、平けく安けく聞し食して、天皇命の大御代を、厳し御代の足御代と堅磐に常磐に斎ひ奉り、手長の御代と幸へ奉り給ひ、親王等・諸王等を始めて天の下の国民に至るまで、長く平けく守り給ひ恵み給へと、恐み恐みも称へ辞竟へ奉らくと白す
辞別きて白さく、此く仕へ奉るに依りて、御氏子の人等、又此の某道府県(市町村)の人等を広く厚く守り給ひ恵み給ひて、心穏に身健に家内安く産業豊けく、各も各も弥饒びに饒びて、生の子の八十続に至るまで弥栄えに栄えしめ給へと、恐み恐みも白す
神饌幣帛料の供進なき神社に在りては此の某道府県以下十八字を削り「献奉」の二字を加ふ
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