官報・昭和二年十月二十一日
内務省令第四十三号/神宮ニ於テ行フ明治節祭ノ祭式及祝詞左ノ通定ム
(二 祝詞)
皇大神宮豊受大神宮祝詞
度会の宇治の五十鈴の川上(度会の山田原)の下つ磐根に大宮柱太敷き立て、高天原に千木高知りて、皇御孫命の称へ辞竟へ奉る掛けまくも畏き天照坐皇大御神(豊受大御神)の大御前に恐み恐みも白さく、高天原に事始め給ひて、遠皇祖の大御世より皇御孫命の御世・御世受け伝へ来坐せる序の随に、天つ日嗣の高御座に坐して、食国天下の大御業を恢べ給ひ、皇大御国の大御隆を進め給ひし明治天皇の高き大御徳を尊み奉り、厳しき大御世を仰ぎ奉ると斎ひ定め給へる今日の生日の足日に、礼代の大御食・大御酒、海川山野の種種の物を横山の如く置き足はして進る状を、平けく安けく聞し食して、皇御孫命の大御世をいかし御世の足御世に、守り幸へ給ひあれ坐さむ皇子等をも恵み給ひ、百官人等、天の下四方の国の公民に至るまで、長く平けく護り恵み幸へ給へと、恐み恐みも白す
別宮以下各社の祝詞は皇大神宮豊受大神宮祝詞に準ず
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